本文へ移動

中小事業主特別加入労災

労働保険事務組合 おおいた厚生労務協会について

労働保険事務組合おおいた厚生労務協会は事業主の委託を受けて、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
「労働保険」保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)への書類提出など、事業主が行うべき労働保険に関する事務処理の負担軽減を目的として設立されました。

制度のご案内

中小事業主特別加入制度とは、一人で仕事を請け負っている「一人親方」ではなく、従業員の方と一緒に仕事をしている「事業主」としての労災保険の特別加入制度になります。
現在一人親方として仕事をされており仕事の内容によっては誰かに仕事(応援)を頼むことがある場合、その日数が年間100日未満なら一人親方労災保険で大丈夫ですが、年間100日を超えて人を使用(常用雇用)する場合は事業主の労災保険と合わせて、その雇用する従業員の方の労災保険と雇用保険の加入手続きが必要になってきます。
 
中小事業主が労災保険に加入するためには…
① 雇用する従業員についての労働保険が成立していること
 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
 
その他ご委託頂くにあたり事業内容や、建設業においては仕事の請負状況等を詳しくお伺いさせて頂いておりますので、お手数ですが一度ご連絡頂けますようお願いします。お手続きに必要な書類や金額をお伝えさせて頂きます。
TEL:097-556-5583(労働保険直通)

労働保険(労災保険・雇用保険)とは

◆労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称したものです。
 
労災保険とは…
労働者が仕事中や通勤途中に発生した出来事に起因した負傷、病気、障害、又は死亡した場合に、被災労働者やご遺族を保護するため給付等を行っています。
 
雇用保険とは…
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付を行っています。雇用保険への加入義務は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがある労働者を雇い入れた場合に発生します。

事務委託について

事務委託出来る事業主の範囲
  1. 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては労働者数50人以下
  2. 卸売業又はサービス業にあっては労働者数100人以下
  3. 上記以外の業種(建設業等)にあっては労働者数300人以下
 
事務処理を委託すると次のような利点があります。
  1. 労働保険料の申告・納付等の事務処理を事業主に代わって処理しますので、手間が省けます。
  2. 労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
  3. 本来労災保険に加入する事のできない事業主や家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。
 
労働保険事務組合に事務委託するには
当協会へご委託頂く際は、制度のご説明や費用、必要書類のご案内をさせて頂きます。窓口にお越しの際はお仕事内容や状況をヒアリングさせて頂き、必要書類へのご記入、押印等を行いまして書類を作成致します。基本的にご来所頂いておりますが、郵送でのお手続きも可能ですのでお気軽にお電話下さいませ (TEL:097-556-5583)
建設連合国民健康保険組合
加入申込書(資料)について
請求フォームはこちら
建設連合・大分建設組合
TEL.097-556-6243
FAX.097-551-1742

●大分事務所

〒870-0916
大分県大分市高松東3丁目1番16号
業務時間9:00~17:30
【土日祝日休業】

●別府事務所

〒874-0943
大分県別府市楠町7番29号
(協栄コート2階)
業務時間9:00~17:30
【平日不定休・土日祝日休業】

※別府事務所は臨時休業する場合がございます。その際は本ホームページにてお知らせいたします。


0
8
6
5
3
5
TOPへ戻る