加入資格
加入資格
以下の条件を全て満たす方が加入できます
- 建設業法に規定される29業種または建設関連業種(設計業/測量業/地質調査業)に従事されている方
- 法人格を持たない個人事業所の事業主/法人格を持たない従業員5名未満の個人事業所の従業員/事業所等に属していない一人親方
- 組合の所在する都道府県にお住いの方
※山形県・新潟県・長野県・岡山県・山口県・長崎県にお住いの方は、国保組合未認可県のためご加入いただけません。 - 75歳未満の方
- 「建設組合」に加入をし、本組合の誓約事項に違約しない方
加入できない人
以下記載事項のいずれかに該当される方は加入できません
法人事業所(株式会社等)の方はご加入頂けません!!
- 常時5人以上の従業員を使用する事業所に雇用されている方及び法人(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社等)の事業所に属する方。
- 生活保護を受けている方。
- 建設連合加盟組合が組合員として不適当と定めている事項に該当している方。
- 建設業は個人であっても他の法人に属している方。
業種と業務内容
建設業29業種
| 業務内容
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1.土木工事業
| トンネル工事、堤防工事、道路工事
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2.建築工事業
| 建物の新築・増築工事
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3.大工工事業
| 大工工事、型枠工事、造作工事
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4.左官工事業
| 左官工事、モルタル工事、吹付け工事、研ぎ出し工事
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5.とび・土工工事業
| とび工事、足場等仮説工事、くい工事、はつり工事、コンクリート工事
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6.石工事業
| 石積み(張り)工事
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7.屋根工事業
| 屋根ふき工事
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8.電気工事業
| 発電設備工事、送配電線工事、構内電気設備工事、照明設備工事
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9.管工事業
| 冷暖房設備工事、給排水設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、給排水・給湯設備工事
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10.タイル・レンガ・ブロック工事業
| タイル張り工事、レンガ積み(張り)工事、ブロック積み(張り)工事、石綿スレート張り工事
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11.鋼構造物工事業
| 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事
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12.鉄筋工事業
| 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
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13.ほ装工事業
| アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、路盤築造工事
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14.しゅんせつ工事業
| 河川・港湾等のしゅんせつ工事
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15.板金工事業
| 板金加工取付け工事、建築板金工事
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16.ガラス工事業
| ガラス加工取付け工事
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17.塗装工事業
| 塗装工事、溶射工事、ライトニング工事、路面表示工事
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18.防水工事業
| アスファルト防水工事、モルタル防水工事、注入防水工事
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19.内装仕上工事業
| インテリア工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事
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20.機械器具設置工事業
| プラント設備工事、揚排水機器設備工事、運搬機器設備工事、立体駐車設備工事
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21.熱絶縁工事業
| 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備工事
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22.電気通信工事業
| 電話線工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
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23.造園工事業
| 植栽工事、地被工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
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24.さく井工事業
| 井戸工事、温泉掘削工事、さく孔工事、揚水設備工事
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25.建具工事業
| 木製・金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事
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26.水道施設工事業
| 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
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27.消防施設工事業
| 消火栓設備工事、スプリンクーラー設備工事、消化設備工事、火災報知設備工事
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28.清掃施設工事業
| ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
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29.解体工事業
| 工作物の解体工事
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※その他建設工事に関する業種(建設工事の現場で仕事をしているまたはする機会がある設計業、測量業、地質調査業)についてもその他条件を満たせば、ご加入が可能です。
大分建設組合ご加入時の誓約事項
以下内容のご誓約をしていただいた上で、ご加入いただきます。
誓約事項
私は、建設連合・大分建設組合(建設連合国民健康保険組合)の加入に際し、下記事項について違約しないことを誓約します。
1. 組合の必要に応じ、確定申告書・住民票・所得課税証明書・医療受給者証、その他組合から提出を求められた際は、直ちにこれを提出します。
2. 組合員資格確認調査において、組合指定期限内に関係書類一式を提出します。なお、未提出により加入資格要件に適合していることが確認できない場合、組合の職権により資格喪失処分を受けても異議申し立ては行いません。
3. 健康保険料・介護保険料・組合費・各種共済掛金(以下「健康保険料等」という。)は必ず前納制を守り、毎月7日(休業の場合は翌営業日)までに翌月分を納付します。また、口座振替の場合、既契約で設定した金融機関で行う振替請求に基づき、振替期日の属する月の12日(指定金融機関が休業の場合は翌営業日)に健康保険料等(振替手数料含む)を指定口座から払い込みます。
4. 健康保険料等が未納の場合、該当月において被保険者証を使用しません。
5. 健康保険料等を3ヵ月滞納した場合、組合により未納発生の時点に遡って資格喪失処分を受けても異議申し立ては行いません。
6. 住所変更、家族の異動、その他届出事項等の変更について、事由発生後2週間以内に関係書類等を添付の上届出し、訂正をします。
7. 法人の事業所(役員含む)、常時5名以上の従業員が従事している事業所に勤めた場合は、速やかに脱退の届出をします。
8. 組合を脱退した場合、速やかに被保険者証を返還します。
9. 業務上の傷病(労災事故該当)については、被保険者証を使用しません。また、第三者行為により傷病(交通事故等)で被保険者証を使用する際は、必ず事前に組合の承認を受けます。