高額介護合算療養費
受付は毎年8月1日から行います。
前年8月から7月までの、医療保険制度の世帯単位において、医療保険と介護保険にかかわる自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が医療保険者及び介護保険者よりそれぞれ支給されます。医療及び介護の両制度ともに自己負担額を有する世帯が対象となります。
支給額
| =
| 世帯における医療及び
介護の自己負担額の年間合計
| -
| 自己負担限度額
|
自己負担額の合算対象
介護保険の場合は1円以上、70歳から74歳の医療保険の場合は1円以上、70歳未満の医療保険の場合は21,000円以上です。
※医療保険の介護療養費及び介護保険の高額介護サービス費として支給された額を除いたものとなります。
※食事代・住居費・自費等は対象外です。
※医療保険の介護療養費及び介護保険の高額介護サービス費として支給された額を除いたものとなります。
※食事代・住居費・自費等は対象外です。
高額介護合算療養費における世帯の自己負担限度額(年額)
70歳未満を含む国保世帯全体の国保+
介護保険の自己負担限度額(年額)
国保+介護保険
(70歳未満を含む国保世帯全体) | 世帯内の70歳から74歳のみの国保+
介護保険の自己負担限度額(年額)
国保+介護保険
世帯内の70歳から74歳のみ)
| |||
上位所得者
一般
低所得者
| 126万円
67万円
34万円
| 現役並み所得者
一般 低所得II
低所得I | 67万円
62万円 31万円 19万 |
※自己負担限度額に関しては、今後変更する可能性があります。
※限度額適用区分は、毎年7月31日時点で加入する医療保険での高額療養費の限度額区分が適用されます。
医療保険者は支給額を計算し、その算出した金額を介護保険者に通知します。
各保険者が支給する金額は次の通りです。
※限度額適用区分は、毎年7月31日時点で加入する医療保険での高額療養費の限度額区分が適用されます。
医療保険者は支給額を計算し、その算出した金額を介護保険者に通知します。
各保険者が支給する金額は次の通りです。
医療保険者の
支給額
| =
| 支給総額
| ×
| 医療の自己負担額
| ÷
| 自己負担総額
|
(国保は組合員に支給します)
|
介護保険者の
支給額
| =
| 支給総額
| ×
| 介護の自己負担額
| ÷
| 自己負担総額
|
(介護は個人に支給します)
|
申請は毎年7月31日に加入する医療保険者で行います。
≪申請に必要なもの≫
≪申請に必要なもの≫
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)
- 世帯に属する(保険証、保険資格確認書または資格情報通知書に記載されている)すべての方の市区町村長が発行する住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーまたは地区町村長が発行する総所得金額が記載された証明書(低所得及び低所得IIの場合は、世帯に属する(保険証、保険資格確認書または資格情報通知書に記載されている)すべての方の非課税証明書)
- 介護保険者が交付する自己負担額証明書(ただし7月31日時点で当組合に加入している場合のみ添付をしてください。)
- 領収書のコピー
- 印鑑
- 保険証または保険資格確認書
注意
支給対象期間内に加入する医療または介護の保険者に変更があった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象になるので、変更前の保険者が交付する自己負担額証明書が必要です。