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その他の給付

傷病手当金

組合員が3日以上入院して仕事を休み賃金が支給されないとき

入院1日につき
5,000円
組合員が病気やけが(労災事故を除く)で保険証を使用して療養のため3日以上入院をして仕事を休み、賃金が支給されなかった場合、入院した日に対して通算40日の傷病手当金が支給されます。
 また過去に同一疾病または関連疾病で支給を受けていた場合は、その支給最終日より3年経過すれば新たに支給の対象となります。

 ≪申請に必要なもの≫
   
傷病手当金支給申請書【←クリックするとダウンロード可能です。】
  ※医師の証明が必要。
 ●印鑑
 ●保険証
  けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。

 
第三者から受けた傷病(交通事故など)について、賠償金等を受けることができる場合は、本組合の保険給付金は支給されないことがあります。
給付金の請求期間は、原則として事由発生後2年以内です。

出産育児一時金

子供が生まれたとき

産科医療補償制度加入の分娩機関での出産1人につき
500,000円
産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産1人につき
488,000円
※ただし産科医療補償制度加入の分娩機関であっても妊娠期間が22週未満つまり154日以内の出産(死産を含む)の場合は、48万8千円の支給となります。
※被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。出産は正常出産に限らず4か月(85日目)以後における死産・早産・流産・人工流産でも支給の対象です。
※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40万8千円)となります。

出産育児一時金直接支払制度

 建設連合国保が分娩機関に、出産育児一時金の範囲内で出産費用を直接支払います。これにより組合員のみなさんは、出産前に多額の出産費用を準備する必要がありません。
 手続きは分娩機関で保険証を提示し、制度の説明を受けて合意文書を交わすだけです。
 ※出産費支払資金貸付制度を利用している方、海外で分娩をされる方は利用することができませ
  ん。

 ≪直接支払制度を利用しない場合・差額支給がある場合の申請方法について≫
 直接支払制度を利用しないで出産育児一時金の現金給付を希望する場合や差額支給がある場合は、出産育児一時金支給申請書を使用して、従来どおり組合に申請してください。

 例) 出産育児一時金 50万円   出産費用 48万円→当組合が分娩機関に支払います
                   差  額  2万円→当組合に申請をして支払を受けます

 ≪申請に必要なもの≫
 直接支払制度を利用しない場合
  ●
出産育児一時金支給申請書「様式11号−2」【←クリックするとダウンロード可能です。】
  ※医師または助産師の証明が必要。
 ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー
  ※「産科医療補償制度」に加入する分娩機関において出産する場合は、制度に加入していること
   を示す所定のスタンプが押されていること。
  ※妊娠期間が22週未満つまり154日以内に出産(死産を含む)した場合は、スタンプが押さ
   れていても産科医療補償制度の対象となりません。
 ●分娩機関と組合員との間で取り交わした合意文書のコピー
 ●印鑑
 ●保険証
  ※海外での分娩の場合は、出産育児一時金支給申請書と出生証明書(医師または助産師の証明)
   が必要となります。

 直接支払制度を利用して、差額が発生した場合
  ●
出産育児一時金支給申請書「様式11号−2」【←クリックするとダウンロード可能です。】
  ※医師または助産師の証明は不要。
 ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー
  (「産科医療補償制度」については上記と同じ)
 ●印鑑
  ●保険証

受理代理制度について

受取代理制度を導入している医療機関において同制度を利用して出産する場合、組合まで申請方法をお尋ねください。
健康保険をやめてから6か月以内の出産について

 協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6か月以内に出産された場合、たとえ当組合に加入していても、前に加入していた健康保険から出産育児一時金や出産手当金、場合によっては出産育児付加金などの支給を受けることができます。

 該当する方は、ただちに前の健康保険あるいは勤めていた会社の担当部署へ連絡して給付金の種類や支給額などの説明を十分に受け、当組合と前の健康保険のどちらから出産育児一時金の支給を受けるほうが良いかをお決めになり、合意文書を交わす前に分娩機関に対してその意思表示をしてください。

 
なお、このことについて前の健康保険や分娩機関から十分な説明を受けず、認識のないまま当組合から支給を受けてしまった場合、あとで再度の意思表示を行えば
、既に直接支払制度を利用していただくとしても請求先を前の健康保険に変更することができますので、変更を希望される方は早急に当組合にご連絡ください。

葬祭費

死亡したとき

組合員
100,000円
家族
50,000円
 被保険者が死亡したときは、その死亡した方の葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

  
≪申請に必要なもの≫
   
葬祭費支給申請書【←クリックするとダウンロード可能です。】 
 ●葬祭を行った者がわかるもの(埋葬許可証または火葬許可証または葬祭礼状または葬祭見積書の
  コピー)
 ●印鑑
 ●保険証
   
死因が外傷性の場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
  
※死因によって死亡診断書のコピーを求めることがあります。

入院中の食事代について

 被保険者が入院したときの食事代の標準負担額(自己負担額)は下記のとおりです。市町村民税非課税世帯に該当する方は、組合に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出して「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、これと保険証を医療機関の窓口に提示します。
住民税課税世帯 1食 460円(※3)
市町村民税非課税世帯(※1)
70歳未満または低所得Ⅱ(※2)
入院が90日までの場合 1食 210円
入院が90日を超える場合 1食 160円(※4)
低所得Ⅰ(※2) 1食 100円
※1 住民税非課税世帯の欄は、医療機関の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合に適用されます。
※2 低所得Ⅰ、低所得Ⅱの判定基準は下記のとおりです。
    低所得Ⅰ…組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得が0円の場合
    低所得Ⅱ…組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合
※3 指定難病疾患と小児慢性特定疾患患者及び平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している一般所得区分の患者については、1食当たり260円に据え置きます。
※4 入院が90日を超える場合は、あらためて限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。 
 

訪問看護療養費

病気やけがにより自宅で継続して療養している場合、かかりつけの医師が必要と認めれば指定訪問看護事業者から訪問看護が受けられます。
この場合、基本利用料(療養の給付と同じ自己負担割合)と訪問にあたっての実費(交通費など)や、特別サービス(休日・時間外の対応等)を希望して受けた場合の特別料金は利用者の負担となります。なお、基本利用料については、高額療養費の対象となります。(限度額適用認定証もご利用いただけます。)
※1 住民税非課税世帯の欄は、医療機関の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合に適用されます。
※2 低所得Ⅰ、低所得Ⅱの判定基準は下記のとおりです。
低所得Ⅰ…組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得が0円の場合
低所得Ⅱ…組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合
※3 指定難病疾患と小児慢性特定疾患患者及び平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している一般所得区分の患者については、1食当たり260円に据え置きます。
※4 入院が90日を超える場合は、あらためて限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

保険外併用療養費

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療の併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。

診療報酬明細書等の開示

組合では、被保険者等へのサービスの充実を図る観点から、診療報酬明細書等の開示の依頼があった場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示していますので、希望される方は、組合窓口もしくは事務局へおたずねください。
建設連合国民健康保険組合
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建設連合・大分建設組合
TEL.097-556-6243
FAX.097-551-1742

●大分事務所

〒870-0916
大分県大分市高松東3丁目1番16号
業務時間9:00~17:30
【土日祝日休業】

●別府事務所

〒874-0943
大分県別府市楠町7番29号
(協栄コート2階)
業務時間9:00~17:30
【平日不定休・土日祝日休業】

※別府事務所は臨時休業する場合がございます。その際は本ホームページにてお知らせいたします。


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