療養の給付
病気やけがをしたとき、あるいは、歯の治療を受けるとき保険を取り扱う医療機関の窓口に保険証を提示すれば、次のようにかかった費用の一部負担で治療が受けられます。
70歳未満
| 70歳〜74歳
| ||
組合員・家族
(義務教育就学後) | 家族
(義務教育就学前)
| 現役並み所得者
| 一般・低所得ⅠⅠ・
低所得I
|
3割自己負担
(医療費の7割を
組合が負担)
| 2割自己負担
(医療費の8割を
組合が負担) | 3割自己負担
(医療費の7割を 組合が負担) | 2割自己負担※
(医療費の8割を組合が負担) |
治療の範囲は、診察・入院・往診・処置・手術・薬剤や治療用材料の支給など、必要な治療は全部受けられます。
ただし、入院時の食事については、こちらとは異なる負担額となります。具体的にはこちらをご覧ください。
※ベッド数が200床以上の病院での、医師の紹介状によらない診療を希望する場合は、初診にかかる費用として、その病院が定めた一定の料金が徴収されることがあります。
ただし、入院時の食事については、こちらとは異なる負担額となります。具体的にはこちらをご覧ください。
※ベッド数が200床以上の病院での、医師の紹介状によらない診療を希望する場合は、初診にかかる費用として、その病院が定めた一定の料金が徴収されることがあります。
第三者から受けた傷病で保険証を使用するときは
第三者から受けた傷病で保険証を使用するときは
「第三者の行為による被害届」を提出してください!
交通事故や傷害事件などのように第三者から受けた傷病は、原則として相手方が費用を負担すべきものです。
このような場合に国保での診療を受けることもできますが、同時に必ず組合に被害届を提出してください。
(国民健康保険法施行規則第32条の6により義務付けられています。)
必ず組合に届け出(書類提出)をしてください
1.組合が負担した費用は一時立て替えたもので、あとで相手方または相手方加入の自動車保険に請
求することになります。
2.交通事故の場合には、交通事故証明書も必要です。
注意していただきたいこと
1.家族や親戚との間の傷病(例えば同乗中の事故)であっても、届け出てください。
2.相手方が不明の場合でも届け出てください。
3.ご自身の過失の大小にかかわらず、届け出てください。
4.相手方から現実に医療費等を受け取っていれば、その分の費用は組合の負担になりません。
5.相手方との取決めや示談は慎重にお願いします。それらの内容によっては、組合が負担した費用
を相手方に請求できなくなり、被保険者が負担しなければならなくなる場合もあります。
示談などをしようとするときには、事前に組合に連絡してください。
負傷原因調査にご協力ください 組合では、適切な事務処理をはかるため、骨折や打撲等のけがをされている被保険者の方につきましては、その原因を書面にて伺わせていただくことがあります。
組合より郵送されましたら、提出期限までに提出をお願いします。 |