介護保険制度
介護保険制度は、住んでいる市区町村が保険者となって運営します。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要であると認定されると、費用の1割を支払って介護サービスを利用することができます。
◆40歳以上の方(本人・家族)が介護保険の被保険者になります
40歳以上の方は、その住所地の市区町村が運営する介護保険の被保険者となります。介護保険
の被保険者は年齢によって2種類に分けられます。
第1号被保険者 (65歳以上の方) | 65歳以上の方を第1号被保険者といいます。 介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
第2号被保険者 (40歳から64歳の方) | 40歳〜64歳の医療保険加入者(建設連合国保など)を第2号被保険者といいます。 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 ※介護保険の適用除外施設(身体障害者療護施設等)に入所している方は介護保険の被保険者とはなりませんので組合に届け出てください。 |
39歳以下の方 | 介護保険の被保険者とはなりません。 |
◆介護保険制度のしくみ
保健・福祉・医療が一体となったサービスが受けられます。利用者の方が自分でサービスを選べ
ます。
介護保険は、サービスの給付に必要な財源を保険料と公費(国・県・市区町村)で50%ずつま
かないます。
市区町村 (保険者) | 介護報酬の支払い (費用9割) | サービス 提供機関 | |||
介護保険 制度運営 要介護認定 サービスの 確保・整備 | 認定の通知 保険資格が分かる ものの交付 要介護認定 の申請 サービスを利用 するときは、 市区町村に 要介護認定を 申請しなければ なりません。 | 被保険者の皆さん | 介護サービス 提供 利用料負担 | 利用者にあった サービスを提供 在宅サービス 施設サービス | |
保険料を納めます。 サービス利用料 費用の1割を負担します。 (※食事代などは 別途負担) |
◆介護保険料はこうなります
建設連合国保は第2号被保険者のいる組合員のみなさまから介護保険料を徴収します。
保険料の納付方法は年齢によって3種類に分かれることになります。
≪65歳以上の方(第1号被保険者)≫
■年金から
65歳に到達された方は第1号被保険者としての資格を得ることになり、65歳になる誕生日の
前日の属する月から、原則として年金(月額1万5千円以上の方)からの徴収となります。
これ以下の方は市町村に個別に納めます。建設連合国保は徴収しません。お住まいの市町村から
介護保険被保険者証が交付され、第1号被保険者としての保険料額が示されます。
医療保険料のみ国民健康保険料として建設連合国保に納めます。介護保険料はお住まいの市区町村に納めます。
※第1号被保険者の保険料は所得段階及び市区町村の介護サービスの水準によって決められます。
■年金から
65歳に到達された方は第1号被保険者としての資格を得ることになり、65歳になる誕生日の
前日の属する月から、原則として年金(月額1万5千円以上の方)からの徴収となります。
これ以下の方は市町村に個別に納めます。建設連合国保は徴収しません。お住まいの市町村から
介護保険被保険者証が交付され、第1号被保険者としての保険料額が示されます。
国民健康保険料 | → | 建設連合国保 | → | 医療保険料 国保の運営にあてます |
医療保険料 | ||||
介護保険料 | → | 市区町村 年金から天引き、 または普通徴収 |
→ | 介護保険料 介護保険の運営にあてられます |
医療保険料のみ国民健康保険料として建設連合国保に納めます。介護保険料はお住まいの市区町村に納めます。
※第1号被保険者の保険料は所得段階及び市区町村の介護サービスの水準によって決められます。
≪40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)≫
■加入している医療保険の保険料に上乗せして
40歳に達した方は第2号被保険者としての資格を得ることになり、40歳になる誕生日の前日
の属する月から建設連合国保に保険料を納めることになります。特別に届出る必要はありません
。
医療保険料は建設連合国保の事業運営にあてられ、介護保険料は介護保険の運営にあてるため社会保険診療報酬支払基金に納付します。
■加入している医療保険の保険料に上乗せして
40歳に達した方は第2号被保険者としての資格を得ることになり、40歳になる誕生日の前日
の属する月から建設連合国保に保険料を納めることになります。特別に届出る必要はありません
。
建設連合国保では 40歳から64歳までの第2号被保険者がいる世帯の組合員のみなさまには、介護保険料と医療保険料を一括して納めていただきます。 |
医療保険料は建設連合国保の事業運営にあてられ、介護保険料は介護保険の運営にあてるため社会保険診療報酬支払基金に納付します。
→ | 医療保険料 国保の運営にあてます |
|||||
国民健康保険料 | ||||||
医療保険料 | → | 建設連合国保 | ||||
介護保険料 | ||||||
→ | 介護保険料 介護納付金として納付します |
→ | 社会保険診療報酬支払基金 各市町村に交付され介護保険の 運営にあてられます |
|||
■加入している医療保険が変わったときは
組合員や組合員の家族の方で他の医療保険(健康保険等)に移ったり、他の医療保険をやめて当
組合に入る場合などは、介護保険料の納めるところが変わりますので必ず14日以内に届け出を
してください。
■保険料を滞納した場合には
保険料未納期間がある人は、サービス利用開始時に利用料が1割ではなく3割負担となる場合も
あります。また、一時給付を差し止められるなどの措置が定められています。
≪39歳以下の方≫ 第2号被保険者のいない世帯の組合員のみなさまには、医療保険料のみを建設連合国保に納めていただきます。
国民健康保険料 | → | 建設連合国保 | → | 医療保険料 |
医療保険料 | 国保の運営にあてます |
■65歳になったら被保険者証が交付されます
65歳以上の人(第1号被保険者)には、市区町村から介護保険被保険者証が送付されますので
大切に保管してください。(65歳到達月末までに送付されます。)
●要介護認定の申請
●サービス計画の作成
●サービスの利用
などの際には、被保険者証の提示が必要です。
※40歳以上64歳までの人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をする場合などに被保険者
証が交付されます。
要介護認定申請の方法やサービスの内容についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村におたずねください。 |