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おとしよりの医療

70歳以上74歳以下の高齢者の医療

 ◆対象となるとき
  70歳になる方は、誕生日の属する月の翌月1日から医療機関での一部負担金の割合が、前年の
  所得により決まります。(ただし1日生まれの方は、70歳になる誕生日の属する月の1日から
  適用されます。)
 ◆高齢受給者証の交付
  70歳以上の高齢者のみなさまには、当組合から所得に応じた一部負担金の割合を明記した高齢
  受給者証を交付します。なお、当組合を脱退されたときは高齢受給者証は当組合に返還してくだ
  さい。
 ◆受診のしかた
  医療機関で受診されるときは、保険証と高齢受給者証を併せて提出してください。高齢受給者証
  を提出しなかったときは、所得にかかわらず一律3割負担となります。(この場合、差額がある
  ときは、後日申請により払い戻されます。)
 ◆一部負担金の割合の区分(判定基準)
  一部負担金の割合は、前年の所得に応じて8月診療分から翌年の7月診療分まで適用されます。

 

3割の方
(現役並み所得Ⅰ~Ⅲ)
 組合員の世帯の70歳以上の方で一人でも現役並み所得(市町村民税の課税所得が145万円以上)おある方がいる場合は、その世帯のすべての70歳以上の方は3割となります。


 ※なお、当組合から提出していただくよう依頼しました所得証明書等が未提出の方につきまして
  は、市町村民税の課税所得が145万円以上あると申し出されたものとみなし3割とさせていた
  だきます。(所得証明書等を提出していただき、判定により一部負担金の割合が変更となればあ
  らためて、高齢受給者証を交付します。)

 

2割の方
(一般・低所得Ⅱ・低所得Ⅰ)
 上記の3割の方に該当しない場合(組合員の世帯の70歳以上の方で市町村民税の課税所得が145万円以上の方が一人もいない場合)は2割となります。

 ※一部負担金の割合は、組合員の世帯に属するすべての70歳以上の方の所得で判定されま
  すので、世帯の異動や70歳に到達した方がある場合は、再度判定することになります。

 

 ◆収入額による再判定(基準収入額適用申請)のご案内
  
70歳以上の方の一部負担金の割合は、市町村民税の課税所得を基準により判定されますが、税
  の控除の関係から実際には、収入額が少ないにもかかわらず課税所得が基準額を超えて3割とな
  るケースがあります。
  このようなケースを救済するために収入額が一定の基準を下回る場合には、組合員からの申請に
  より下記のような取扱いをするものです。

 
再判定の対象となる
収入の基準
(3割の方のみ)
(1)70歳以上の方が2人以上の世帯で70歳以上の方の年収の合計額が、520万円(70歳以上の方が1人の場合383万円)に満たない場合は、一般扱いになります。
(2)70歳以上の複数世帯が75歳以上の方の後期高齢者医療制度移行により74歳以下の方のみの単独世帯となったため負担割合が3割に変更となった方は、申請により75歳以上の方の収入も含めて判定し、収入合計が520万円に満たない場合は一般扱いになります。

 ≪申請の仕方≫
 
上記の収入基準に該当すると思われる方は、当組合に連絡してください。
 追って、申請に必要な書類をお送りします。

 
所得のわかる書類の提出をお願いします

 70歳以上の高齢のみなさまは、前年の所得に応じて一部負担金の割合が決まります。そのため当組合では、70歳到達により対象となる方及び同じ世帯の70歳以上の方の所得を把握して一部負担金の割合を判定する必要がありますので、所得のわかる書類の提出をお願いいたします。
 また所得は毎年変動することから、前年の所得が確定する6月頃に毎年すべての70歳以上の方から所得のわかる書類を提出していただくことになります。
 この判定にもとづき毎年1回、高齢受給者証を交付します。
 70歳到達により対象となられる方や毎年の定期判定(6月頃)の際には、当組合から追って所得のわかる書類の提出を依頼申し上げます。

70歳以上74歳以下の高齢者の給付

 ◆所得区分
  70歳以上74歳以下の高齢者の給付制度は所得に応じて次の6つに区分されます 
 

現役並み所得Ⅲ 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得690万円以上の方が1人でもいる場合(高齢受給者証に負担割合が3割と記載)
現役並み所得Ⅱ 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得380万円以上690万円未満の方が1人でもいる場合(高齢受給者証に負担割合が3割と記載)
現役並み所得Ⅰ
組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得145万円以上380万円未満の方が1人でもいる場合(高齢受給者証に負担割合が3割と記載)
一般
組合員の世帯に属する70歳以上の方全員の課税所得145万円未満の方の場合(高齢受給者証に負担割合が2割と記載)
低所得II
組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合(高齢受給者証に負担割合が2割と記載)
低所得I
組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得が0円の場合(高齢受給者証に負担割合が2割と記載)


 ※事前にご提出頂いた所得課税証明書等により当組合が判定し、個人ごとに高齢受給者証を交付します。

 ※所得課税証明書等が未提出の場合は3割とし、提出後に再判定いたします。
 ※低所得Iの場合、年金の所得は控除額を80万円として計算します。
 ※低所得II、低所得Iに該当する方は、必要に応じて個人ごとに組合に「国民健康保険限度額適用・
  標準負担額減額認定申請書」を提出して、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
  の交付を受けてください。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

◆高額療養費の現物給付制度

  所得区分に応じて一部負担金(個人ごと)の自己負担限度額が異なり、下記の表のようになりま
  す。
  同じ人が同じ月に同じ保険医療機関等で受診した場合は、原則として自己負担限度額以上は医療
  機関などの窓口で徴収されません。(食事代や保険外は除く)
  ただし、低所得II・低所得Iについては、保険証と高齢受給者証の他に国民健康保険限度額適用・
  標準負担額減額認定証を医療機関等の窓口に提出する必要があります。
  なお、個人ごとの自己負担限度額は申請による高額療養費の合算対象になります。
  ※現物給付の対象となるのは保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所で受けた保険診療
   です。(柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などは対象外です。)
 
◆70歳から74歳までの方の自己負担限度額
  
個人単位(外来のみ)と世帯単位(入院含む)の2種類と、これに国保世帯全体への合算が加わ
  ります。
【平成29年7月診療分まで】
  自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
 
【平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで】
  自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者 57,600円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 14,000円
57,600円
【44,400円】
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
 
【平成30年8月診療分から】
  自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得Ⅲ
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並み所得Ⅱ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並み所得Ⅰ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円
57,600円
【44,400円】
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
 
※金額は1か月あたりの限度額。
 ※【 】内の金額は、多数該当の場合(年間4回目以降)。
 ※75歳到達月における高額療養費の自己負担限度額に関しては半額となります。
◆個人単位(外来のみ)
 70歳以上74歳以下の高齢者個人が同じ月内に外来で受診した医療機関等で支払った一部負担金(保険外は除く)を合算して、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。(合算対象額は1円以上です。)

◆世帯単位(入院含む)
 
70歳以上74歳以下の高齢者のみの世帯(同じ保険証であっても70歳以上74歳以下の高齢者以外の人は含めない。)で、同じ月内の一部負担金を合算して、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。(合算対象額は1円以上です。)

◆国保世帯全体への合算
 
70歳以上74歳以下の高齢者の一部負担金も国保世帯全体の一部負担金に合算することができ、国保世帯全体の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。(合算対象額は1円以上です。)


◆多数該当
同じ世帯で1年間(診療を受けた月以前12か月間)に既に3回以上高額療養費を受けたときの4回目からの自己負担限度額が減額されることをいいます。ただし、個人単位(外来のみ)の高額療養費の支給回数はカウントされません。また同じ診療月で70歳以上74歳以下の高齢者の世帯単位(入院含む)高額療養費と国保全体の高額療養費の支給があったとしてもカウントは1回になります。


 70歳以上74歳以下の高齢者の高額療養費の多数該当を表にすると以下のとおりです。
個人単位
(外来のみ)(A)
現役並み
所得Ⅲ
なし 世帯単位
(入院含む)(B)
現役並み
所得Ⅲ
140,100円
現役並み
所得Ⅱ
現役並み
所得Ⅱ
93,000円
現役並み
所得Ⅰ
現役並み
所得Ⅰ
44,400円
一般 一般 44,400円
低所得II 低所得II なし
低所得I 低所得I

 

 ≪申請に必要なもの≫
 
●高額療養費支給申請書
 ●前期高齢者高額療養費申請明細書(内訳)
 ●医療機関等の領収書のコピーもしくは領収証明書
 ●印鑑
 ●保険証及び高齢受給者証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
 ●低所得IIは、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について、診療月に該当する
  市町村長が発行する非課税証明書の添付が必要となります。

 また、低所得Iについては被保険者全員の所得証明書が必要です。既に提出済みの場合は、あらためて提出する必要はありません。
 ※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
 ※所得証明書または非課税証明書の提出をされない場合は上位所得世帯として判定されます。
 ※非課税証明書を提出されない場合は低所得IIの判定は受けられません。ただし国民健康保険限度
  額適用・標準負担額減額認定を受けている場合はこのかぎりではありません。
 ※所得証明書の提出をされない場合は低所得Iの判定は受けられません。ただし国民健康保険限度額
  適用・標準負担額減額認定を受けている場合はこのかぎりではありません。

 
 
 
 ◆入院の食事代について
  
70歳から74歳までの方が入院した時の食事代の標準負担額は下記のとおりです。
  一食あたり
現役並み所得者 460円※
一般 460円※
低所得II 入院が90日までの場合  210円
入院が90日を超える場合 160円
低所得I 100円
指定難病疾患と小児慢性特定疾患患者及び平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している一般所得区分の患者については、1食当たり260円に据え置きます。
 ◆療養病床における入院の食事・居住費負担について
  
入院に際しては、現在、年齢にかかわらず「入院時食事療養標準負担額」を支払うこととされて
  いますが、70歳以上の高齢者が療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に
  入院した場合については、介護保険施設に入所した場合と同様の費用体系となり、低所得者に配
  慮しつつ、「食事(食材料費・調理費用相当分)」「居住費(光熱水費相当分)」の一部を自己
  負担することとなります。
  入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺
  が見られる状態)・難病等の患者)については、従前とおり食材料費相当のみを負担します。

 
  食費 居住費
一食あたり 一日あたり 一日あたり
現役並み所得者 460円 1,380円 370円
一般 460円 1,380円 370円
低所得II 210円 630円 370円
低所得I 130円 390円 370円
 ◆低所得が受診する場合
  
高額療養費の現物給付制度

 限度額と標準負担額減額の適用を受ける手続き
 
70歳以上74歳以下の高齢者の低所得II及び低所得Iに該当する場合は、必要に応じて組合の窓口で国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定の申請をしてください。交付された認定証を医療機関の窓口に提示すると、一部負担金限度額と食事代の標準負担額が減額されます。
 また食事代の標準負担額減額の長期申請月を含む12か月以前の入院日数が90日を超えた場合、長期認定を受ければ標準負担額がさらに減額されます。

 ≪申請に必要なもの≫
 
●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
 ●低所得IIは保険証に記載されている世帯全員の非課税証明書
 ●低所得Iは保険証に記載されている世帯全員の所得証明書
 ●保険証
 ●高齢受給者証
 ●印鑑
 ●長期申請の場合は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証と入院期間を証明できる領
  収書

 
 ◆その他の給付
  
療養費(訪問看護・保険外併用療養費・差額支給を含む)・移送費・特定疾病(自己負担限度額
  は1万円)・葬祭費・傷病手当金等は70歳未満の被保険者の扱いと変わりません。

 ◆70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
 
 基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。
 ◆70歳から74歳までの高齢者の高額療養費貸付金制度
  
70歳未満の被保険者の扱いと変わりません。ただし、70歳未満の被保険者の貸付より調査を
  要しますので、振り込みまで期間を要する場合があります。

後期高齢者医療制度(75歳以上)

 75歳以上のすべての方は、現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移行することになります。

 運営主体は・・・
 
各都道府県のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」といいます。)が運営主体となります。この広域連合が、保険料を決めたり医療の給付などを行います。
 なお、市町村では保険料の徴収、保険証の交付及び各種届け出の受付などを行います。

 加入者は・・・
 1.75歳以上の方
 2.65歳以上74歳の方で一定程度の障害認定を受けた方

 後期高齢者医療制度の財源は・・・
 
今後、増大が見込まれる後期高齢者の医療費は、国民皆保険のもと国民全体で支え合うべきという「社会連帯」の精神に基づき、保険料と74歳までの保険制度から出される支援金(後期高齢者支援金)、そして税金(公費)を主な財源として運営されます。

 保険料は・・・
 
決め方→各都道府県の広域連合ごとに「応能割(所得割)」と「応益割(均等割)」を組み合わせ
     て決まります。
     保険料を決める基準は、原則として都道府県内で均一となります(離島は除く)。
 納め方→年金からの天引き、またはお住まいの市町村に個別に納めます。

 医療費の自己負担は・・・
 
医療費の自己負担は1割負担となります。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。

 お医者さんにかかるときは・・・
 
75歳に達する方には「後期高齢者医療被保険者証」が交付されますので、診療を受けるときには必ず医療機関の窓口に提示してください。
 
後期高齢者医療制度の詳しいことは、お住まいの市町村または、各都道府県の広域連合におたずねください。

 後期高齢者医療制度の適用となるときは・・・
 
75歳の誕生日から適用になります

 ※65歳以上74歳の方で一定程度の障害認定を受けた方は、広域連合の認定を受けた日から適用
  されます。
 ※建設連合国保の資格喪失日は後期高齢者医療制度の適用となった日の翌日となります。
  また、75歳以上の組合員の世帯に属するご家族についても同様となります。

 後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合の世帯構成別の医療保険については、次のとおりとなります

 
1.75歳以上の組合員のみの単独の場合 後期高齢者医療制度
  75歳以上の組合員
  ●後期高齢者医療制度移行による脱退
2.75歳以上の組合員の世帯に家族がいる場合 後期高齢者医療制度
  75歳以上の組合員
  ●後期高齢者医療制度移行による脱退
  74歳までの家族
  ●後期高齢者医療制度移行による脱退
他保険(市町村国保等)

 ※家族の方で当組合の組合員となる資格がある方がいれば、新規加入の手続きにより当組合に継続
  することができますので、組合までご連絡ください。

 
3.74歳までの組合員の世帯に家族がいる場合  
  74歳までの組合員
  ●継続
建設連合国保組合
  75歳以上の家族
  ●後期高齢者医療制度移行による脱退
後期高齢者医療制度
  74歳までの家族
  ●継続
建設連合国保組合
 
組合員のみなさまへお願い

 65歳以上74歳の組合員やご家族で広域連合から一定程度の障害の認定を受け、後期高齢者医療に加入した場合は、後期高齢者医療被保険者証のコピーを添付のうえ資格喪失届と一緒に当組合に届け出てください。
 この届け出を怠ると当組合と広域連合から重複して保険料請求を受けることになります。 

 ◆福祉医療制度
  
市区町村により異なりますが、福祉医療受給者証を提示すれば、一部負担金は市区町村から助成
  されます。(老人医療・乳幼児・障碍者等医療受給者等)
  なお、福祉医療の実施状況、対象年齢及び条件等は市区町村の福祉医療担当窓口におたずねくだ
  さい。「保険証」と「老人医療・乳幼児等の医療受給者証」を提出してください。(病院により
  窓口で、一部負担金を支払うことがあります。支払った分は、市区町村へ請求してください。)

 
建設連合国民健康保険組合
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