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慶弔見舞金制度


建設連合慶弔見舞金制度とは

 建設連合慶弔見舞金制度は、組合員相互扶助の精神に則り、組合の本質である福利厚生の充実を更に図る為、設立した組合独自の付加給付制度です。建設連合国民健康保険(以下建設国保という)に加入する組合員に出産や死亡等の慶弔事由などが発生した場合に、組合員本人からの届け出により見舞金や祝い金を支給します。
 ※この制度の発足は平成18年4月1日からの事由発生に限ります。その為、平成18年3月31日までに発生した事由に関しましては対象外となります。

建設連合慶弔見舞金の届け出有資格者

建設連合国民健康保険に加入されている組合員の方であれば、制度の対象者となります。また、建設国保に記載のないご家族に関しても各種事由に該当すれば、慶弔見舞金を受け取れる資格を保有しています。
 

建設連合慶弔見舞金届出条件

建設連合慶弔見舞金の届け出ができるのは、次の条件に当てはまる場合に限ります。
なお、本制度が対象とする慶弔見舞金の事由は「結婚祝金」「出産祝金」「入学祝金」「死亡見舞金」「災害見舞金」「入院見舞金」の計6種類です。

 
 

慶弔見舞金支給一覧表

結婚祝金

結婚祝金とは組合員本人が結婚した場合に支給します。
組合員本人が結婚した場合 10,000円

  婚祝金請求手続き方法▼

出産祝金

出産祝金とは組合員本人または組合員の配偶者、同居する子(注)が出産した場合、出生児1名につき祝金を支給します。
 
組合員本人または配偶者、同居の子が出産した場合 30,000円

※出産祝金を申請した方に「子育てに役立つ書籍」を差し上げます。詳細はこちら! 
注)建設連合国保に記載のある方は「出産育児一時金(42万円)が支給され、その他新生児出産記
  念品を贈呈します。
注)同居する子とは、同一の住所地に住んでいる事が確認できる状態で、組合員が加入する建設連合
  国保に家族として加入している事を指します。
注)死産の場合、支給の対象にはなりません。
注)  平成27年3月までのご出産の場合は20,000円の支給となります。
  出産祝金請求手続き方法▼

入学祝金

組合員の子が小学校もしくは中学校に入学した場合入学者1名につき入学祝金を支給します。
組合員の子が小学校・中学校に入学した場合 5,000円

注)「子育て支援制度」として、小学校入学の際には学用品、中学校新入学の際には図書券を進呈し
  ます。
注)入学者が建設連合国保に加入していない場合は、組合に必要な書類を揃えて申請してください。
  入学祝金請求手続き方法▼

入院見舞金

入院見舞金とは組合員本人が「疾病」及び「怪我」により一定期間入院した場合、入院期間の継続日数に応じて見舞金を支給します。
組合員本人が入院し、入院期間が3日以上の場合 日額3,000円

※請求書には医療機関の証明が必要です。医療機関にご提出いただき、医師等の証明をもらって下さ
 い。但し、建設連合国保の「傷病手当金」の申請をされる場合は不要です。
※一年度に通算して90日までの請求・受給となります。
※転院した場合は転院前の医療機関の退院年月日と転院後の医療機関への入院年月日が同日のものを
 継続入院とし、入院期間に応じた金額を支給します。1日でも間が空くと継続入院とはみなしませ
 ん。

※入院期間が確定しないと請求できないため、基本的には退院後の請求となります。
※組合員本人の入院が対象となり、家族の入院は対象になりません。
※疾病及び怪我以外の入院(出産や検査入院など)は対象になりません。
※上記条件(入院期間3日以上が対象)は入院開始日が平成29年4月1日以降の場合です。また、入院開始日が平成28年4月1日~平成29年3月31日の場合、入院期間10日以上を支給対象とします。
  入院見舞金請求手続き方法▼

死亡見舞金

死亡見舞金とは組合員及び家族が死亡した場合を対象にA「組合員本人」、B「組合員と同居の配偶者・子」、C「組合員と同居の親」のそれぞれのケースに応じて見舞金を支給します。
組合員本人が死亡した場合
請求手続きへ▼
30,000円

建設連合国保加入の組合員と同居の配偶者・子が死亡した場合
請求手続きへ▼
20,000円

建設連合国保加入の組合員と同居の親が死亡した場合
請求手続きへ▼
10,000円

注)建設連合国保に記載のある方は、別途「葬祭費(本人10万円・家族5万円)」が支給されます。
注)同居とは、同一の住所地に住んでいる事が確認できる状態を指します。
  死亡見舞金請求手続き方法▼

災害見舞金

災害見舞金とは組合員本人の住居が「火災」及び「台風」等の自然災害により被災し、「全焼・全壊」/「半焼・半壊」した場合の2つのケースが対象となり、それぞれのケースに応じて見舞金を支給します。
組合員本人の住居が火災・台風により全焼・全壊した場合 100,000円

組合員本人の住居が火災・台風により半焼・半壊した場合 50,000円

注)「災害基金制度」の適用世帯となった場合は、見舞金が支給されます。
  災害見舞金請求手続き方法▼

※地震による被害は支給対象外となります。

慶弔見舞金請求手続き

結婚祝金

[必要書類] 
○結婚後、配偶者が建設連合国保に加入する場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(結婚)
 
○結婚後、配偶者が建設連合国保に加入しない場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(結婚) 
・結婚の事実が確認できる書類1点
(戸籍謄本、配偶者の戸籍妙本、婚姻届受理証明書いずれかの写し)

出産祝金

[必要書類] 
○出産後、出生児が建設連合国保に加入する場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(出産)
 
○出産後、出生児が建設連合国保に加入しない場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(出産)
・出産の事実が確認できる書類1点
(住民票、戸籍謄本いずれかの写し)

配偶者とは、事実上夫婦の関係である場合の事を指す為、配偶者が何らかの理由により組合員本人と別の住所にお住まいの場合、別途、事実上夫婦の関係であることが証明できる書類をご提出いただきます。

 

入学祝金

[必要書類]
○入学者が建設連合国保に加入している場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(入学)
※請求書は事前に組合より送付します。
 
○入学者が建設連合国保に加入していない場合
・建設連合慶弔見舞金請求書(入学) 
・入学者の生年月日と、組合員と親子関係にある事が確認できる書類1点
(住民票、戸籍謄本、子の戸籍妙本いずれかの写し)

入院見舞金

[必要書類]
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(入院)
 ※請求書には医療機関の証明書が必要です。医療機関に提出頂き、医師の証明をもらって下さい。

■入院期間が確定しないと請求出来ない為、基本的には退院後の請求となります。
■組合員本人の入院が対象となり、家族の入院は対象になりません。

死亡見舞金A

[必要書類]
○申請を行う遺族が建設連合国保に加入している場
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)

○申請を行う遺族が建設連合国保に加入していない場合
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)

 ・組合員の遺族である事が確認できる書類1点
  (住民票、戸籍謄本いずれかの写し)

  死亡した時点で戸籍に組合員のみの場合は戸籍謄本が取得できなくなります。よって除籍謄本の
  写しが必要となります。 
 ※ここでいう遺族とは組合員の配偶者もしくは親、子を指します。

死亡見舞金B

[必要書類]
○対象者(同居する配偶者または子)が建設連合国保に加入している場合
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)

○対象者(同居する配偶者または子)が建設連合国保に加入していない場合
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)
 ・死亡が確認できる書類1点
  (死亡届、火災許可証、埋葬許可証いずれかの写し)

■配偶者とは、事実上夫婦の関係である場合の事を指し、子については「妻(夫)の子」も支給対象
 に含まれます。
■同居とは、同一の住所地に住んでいる事が確認できる状態を指す為、例え妻や子であっても同一の
 住所にお住まいでない場合は、対象外となります。但し、例外として修学のため組合員の住所を離
 れて生活する妻・子に関しては支給対象に含まれます。

死亡見舞金C

[必要書類]
○対象者(同居する親)が建設連合国保に加入している場合
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)

○対象者(同居する親)が建設連合国保に加入していない場合
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(死亡)
 ・死亡が確認できる書類1点
  (死亡届、火災許可証、埋葬許可証いずれかの写し)

■親とは、「夫(妻)の父/母」を指します。
■同居とは、同一の住所地に住んでいる事が確認できる状態を指す為、例え夫(妻)の父/母であって
 も同一の住所にお住まいでない場合は、対象外となります。

災害見舞金A/B

[必要書類]
 ・建設連合慶弔見舞金請求書(災害)
 ・罹災証明書の写し


■見舞金A・B共に住居は持ち家/借家の区別は問いませんが、組合員の住民票上の住所のみが対処と
 なります。従って、修学や長期出張の為に住民票上の住所を離れ生活している組合員及び家族など
 の住居が被害に遭って場合は対象外となります。
■罹災証明書に被害の度合い(「全壊・全焼」/「半壊・半焼」)が記載せれていない場合、被害の度
 合いを判断するための確認書類をご提出いただく場合があります。


罹災証明書とは?


 居住地によって罹災証明書の発行先(消防署または市区町村役場)は異なりますが、罹災証明書とは通常、消防署や市区町村の役場などにより発行される被災を証明する大切な書類です。各役所の調査によって、建物の被害の度合い(全壊、半壊、一部損壊など)をランク別に証明しています。
 申請方法は、証明書形態については地域によって異なり、一度発行してしまうと再申請が出来ない地域もあるので注意が必要です。また、原則、持ち家/借家を戸問わず入手することは可能ですが、借家の場合、状況によっては家主に証明書を請求しなければ、発行されない場合もあります。
 (詳しくは、お住まいの消防署または市区町村役場にお問い合わせください。)

建設連合災害基金

政府が災害救助法、激震災害援助法を適用した災害によって、建設連合に加入している組合員が、罹災した場合に見舞金が支払われます。

 建設連合では、平成5年7月12日北海道南西沖地震を契機に、将来いつおこるかも分からない大地震などの自然災害による人的物的被害に対し、建設連合独自の「建設連合災害基金」を創設しました。
 なお、「北海道南西沖地震」による見舞金として奥尻島その他在住の組合員に対し、人身見舞い12件、家屋見舞い45件の給付をいたしました。また、平成7年1月17日に発生しました「阪神淡路大震災」では、甚大な被害にみまわれ、被害等を受けられた組合員に対し、人身見舞い3件、家屋見舞い204件を給付いたしました。

 

建設連合国民健康保険組合
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