小規模企業共済
小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法(40年法律第102号)に基づく制度で、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。この制度は、一人親方や中小零細企業の個人事業主(共同経営者を含む)の方や会社役員の方が建設業を廃止したり役員を退任した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」です。
小規模企業共済制度は昭和40年の制度発足以来、順調に制度が普及し、国全体では平成22年3月末現在で在籍件数が約159万件、資産運用残高は約8兆円になっています。
小規模企業共済制度は昭和40年の制度発足以来、順調に制度が普及し、国全体では平成22年3月末現在で在籍件数が約159万件、資産運用残高は約8兆円になっています。
小規模企業共済への加入資格は
一人親方・常時使用する従業員が20人以下(設計管理などは5人以下)の個人事業主・会社役員および一人親方や個人事業主に属する共同経営者(1事業主につき2名まで)等で中退共等の被共済者でない方
小規模企業共済制度の特色
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」となり、課税所得金額からの控除対象となります
- 掛金は1,000円から70,000円(500円刻み)の範囲内で無理なく決めることができます
- 掛金の増額や減額(一定条件が必要)ができます
- 退職金制度のため満期はなく、事業を営んでいる限り掛金納付を止めることはできません
- 共済金の受け取りは、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」が選択できます。(ただし、「分割受取り」「併用受取り」の場合は一定の条件が必要)
- 共済金は、退職所得扱いまたは、公的年金等の雑所得扱いになります
- 納付した掛金の範囲内で事業資金の貸し付けを受けられます(一定条件が必要)
≪掛金所得控除表≫
課税される所得金額 | 加入前の税額A | 掛金月額20,000円の場合 | |
加入後の税額B | 節税額 A−B |
||
所得税+住民税 | 所得税+住民税 | ||
300万円 | 506,500円 | 458,500円 | 48,000円 |
400万円 | 776,500円 | 704,500円 | 72,000円 |
500万円 | 1,076,500円 | 1,004,500円 | 72,000円 |
≪共済金受取例≫(共済金A)にて受取
一人親方の方が35歳で加入、65歳で事業を廃業した場合
受取条件 | 受取総額 | |||
加入月数30年 | 一括共済金 | 8,696,000円 | ||
月額掛金2万円 | 分割共済金(10年) | 9,148,160円 | ||
総掛金額 720万円 |
併用共済金 | 一括部分 | 4,348,000円 | |
分割部分(10年) | 4,574,080円 |
掛金月額表・詳しいパンフレットは当組合にございますので、
当組合窓口(TEL:097-556-6243)までお問い合わせください。