本文へ移動

費用の一部払い戻し

療養費の支給

次のような場合には、一度全額支払ったあとで一部負担金を除いた保険適用分の払い戻しを受けることができます

緊急その他やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療を受けたとき

たとえば、旅行中の急病や保険証の手続き中で手元に保険証がないときに急病になったときなどがあります。
このような時、緊急その他やむを得ない事情が否かを組合で審査したうえで支給されます。(医療機関発行の領収書のみを提出の場合、診療内容を確認したうえで決定しますので、通常より支給決定まで時間を要します)。

 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●領収書(組合様式)または診療報酬明細書と領収書

 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

柔道整復師の施術を受けるとき

骨折、ねんざなどで柔道整復師にかかるときは、保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受けられますが、全額を支払ったときは、あとで保険適用分の払い戻しが受けられます。


 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●領収書(組合様式)または診療報酬明細書と領収書

 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けるとき

治療上効果があると認められた医師の同意があれば、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けることができます。

この場合、保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受けられますが、全額を支払ったときは、あとで保険適用分の払い戻しが受けられます。
ただし、はり・きゅうについては現に整形外科などで治療中の疾病に対する施術は認められません。

 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●領収書(組合様式)または診療報酬明細書と領収書
 ●医師の同意書

 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

輸血のために生血を求めたとき

輸血のために生血を求めた場合の生血代は療養費の支給の対象となります。価格は各都道府県ごとに基準額が定められています。

ただし、親子、夫婦、兄弟などの親族から血液を提供された場合は療養費は支給されません。

 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●医師の証明書
 ●領収書

 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

海外において治療を受けたとき

海外渡航中の治療については治療に要した費用を自費で支払っておいて、あとで国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支給されます。

ただし、治療目的で渡航した場合は支給対象外です。
なお、支給額の算定に用いる邦貨換算率はその支給決定日における海外為替換算率(売レート)が用いられます。

 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●診療内容明細書とその邦訳文
 ●領収明細書とその邦訳文

 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

コルセット等の治療用装具を装着したとき

医師が治療上必要があると認めて、国が定めたコルセット、サポーター等の治療用装具を購入した費用については、その費用の限度額内で支給されます。

なお、松葉杖は必要があれば医療機関が貸与すべきものであり、原則として支給の対象にはなりません。
また、日常生活(補聴器・人口肛門受便器など)や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。

小児弱視等の治療用眼鏡について
9歳未満の方が医師の指示書により作成された小児弱視用眼鏡については療養費の支給対象となります。治療用眼鏡の更新(再作成)の支給対象となるための要件は以下のとおりです。

5歳未満
(指示書の証明した日時点)
更新前に装着期間が1年以上
5歳以上9歳未満
(指示書の証明した日時点)
更新前の装着期間が2年以上
※医師の指示や破損などやむを得ない事情による作成の場合にも、定められた装着期間を経過していなければ、療養費の支給対象とはなりません。
けがの場合には、負傷原因報告書の提出をお願いします。

 ≪申請に必要なもの≫
 ●療養費支給申請書
 ●医師の証明
 ●領収書
 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)
療養費の額
 
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(厚生労働省告示の療養費の支給基準)によって計算した額が支給されます。
ただし、実際に支払った額が保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。なお、保険診療で一部負担金が必要とされているので一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。

移送費

病気やけがにより移動することが著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得なかったことにより医師の指示で病院に移送され適正な保険診療を受けたときは、実際に要した費用の額を限度として組合が算定した額が支給されます。

 ≪申請に必要なもの≫
 
●移送費支給申請書(医師の証明が必要)
 ●領収書
 ●印鑑
 ●保険証
 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

入院時の食事代負担に差額がでたとき

入院時の食事代の標準負担額について、減額認定を受けた方でやむを得ない事情で医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかったとき、または交付されなかったときは、実際に支払った額と減額されて支払うべき額との差額が払い戻されます。

 ≪申請費必要なもの≫
●限度額適用・標準負担額減額認定証
 ●標準負担額減額差額支給申請書
 ●領収書
 ●印鑑
 ●保険証
 ●マイナンバーについての書類(詳細はこちら!)

整骨院・接骨院の正しい受診の仕方

整骨院・接骨院の柔道整復師は国家資格ですが、医師ではありませんので医療行為はできません。
このため医師の
「治療」に対し、柔道整復師の行為は「施術」といいます。
また整・接骨院は入り口に「健康保険取り扱い」と書かれていても、保険医療機関ではありませんので、国保が使える範囲は、下記のとおり限られています。

国保で施術がうけられるケース
×国保で施術が受けられないケース×
転んだり、打ったりという急性の外傷性の負傷の場合に、健康保険が適用されます。

打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)
 ※出血を伴うケガは除きます
骨折・不全骨折(ひび)・脱臼
 ※応急手当てを除き、医師の同意が必要です
つぎのような場合は全額自費払いになります。

日常生活の疲労・肩こり・腰痛・五十肩等
スポーツや仕事・家事などによる筋肉疲労・筋肉痛
病気(神経痛・リウマチ・関節炎・椎間板ヘルニア等)が原因の痛みやこり
脳疾患後遺症などの慢性病
症状の改善が見られない長期の施術
同じ負傷で保険医療機関で治療中のもの
 「療養費支給申請書」は必ず自分で署名または捺印をしましょう!

国保が使える施術を受けた場合、本来は本人がかかった費用を全額支払い、あとで当組合に請求して払い戻しを受けることになています。
しかし多くの整・接骨院では、保険証を提示し窓口で一部負担金を支払えば済むしくみです。
このとき「療養費支給申請書には必ず自分で署名または捺印をしてください。署名または捺印をするときには傷病名・施術内容・回数など記載内容をしっかり確認し、忘れずに領収書をもらいましょう。領収書は平成22年9月から無償交付が義務付けられています。

鍼灸院の正しい受診の仕方

はり・きゅうの施術を行うところが鍼灸院です。慢性的な疼痛などによる疾患で、医療機関で治療効果が認められなかった場合、医師の同意により国保でかかることができます。
国保での治療に対応している鍼灸院に医師の発行した同意書を提出する必要があります。
 
≪健康保険ではり・きゅうが受けられる病気≫
●神経痛 ●リウマチ ●腰痛症 ●五十肩 ●頚腕症候群 ●頸椎捻挫後遺症(むち打ち症等)
建設連合国民健康保険組合
加入申込書(資料)について
請求フォームはこちら
建設連合・大分建設組合
TEL.097-556-6243
FAX.097-551-1742

●大分事務所

〒870-0916
大分県大分市高松東3丁目1番16号
業務時間9:00~17:30
【土日祝日休業】

●別府事務所

〒874-0943
大分県別府市楠町7番29号
(協栄コート2階)
業務時間9:00~17:30
【平日不定休・土日祝日休業】

※別府事務所は臨時休業する場合がございます。その際は本ホームページにてお知らせいたします。


0
8
6
4
1
8
TOPへ戻る