特定健診補助金
医療制度改革の一環として、*40歳以上74歳以下の方(年度中に40歳〜75歳に到達される方 ※75歳は除く)については、生活習慣病の引き金となるメタボリックシンドロームに着目した健診「特定健診」の受診が義務化されています。 特定健診により得られた健診結果は、個人情報保護法に基づいて当組合が管理し、保健指導やみなさまの健康づくりに活用いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
40歳〜74歳の方 *特定健診受診対象者
建設連合国保組合が行う特定健診は1の集団健診を主体として行っていますが、一年度(4月〜翌年3月)一回に限り、下記1・2のいずれかの方法で受診していただきます。
1.当組合が行う集団健診に参加する方法
申込方法や開催日については、配布される案内等をご参考のうえ、組合にお問い合わせください。
申込方法や開催日については、配布される案内等をご参考のうえ、組合にお問い合わせください。
2.受診券を使用する方法
集団検診に参加せず受診券の使用を希望される場合は、組合に申請して受診券と特定健診契約機関の照会を受けてください。
照会された健診機関に予約をとっていただき、保険証、保険資格確認書またはマイナンバーカード(保険証利用登録済みの方)と受診券を持参のうえ、受診券に記載されている有効期限までに受診してください。
※受診券の発行は毎年9月以降となります。
集団検診に参加せず受診券の使用を希望される場合は、組合に申請して受診券と特定健診契約機関の照会を受けてください。
照会された健診機関に予約をとっていただき、保険証、保険資格確認書またはマイナンバーカード(保険証利用登録済みの方)と受診券を持参のうえ、受診券に記載されている有効期限までに受診してください。
※受診券の発行は毎年9月以降となります。
※受診券が利用できる医療機関は下記にてご確認ください。
特定保健指導
特定健診(集団健診)を受診した被保険者を対象に、健診結果に基づいてメタボリックシンドロームに着目した階層分けをし、必要に応じて特定保健指導を行います。