こんなときには
脱退するとき
※マイナンバーについての書類が必要です(詳細はこちら!)
1.本人の意思でやめるとき(市町村国保や他の国保組合へ移行されるとき)
※事前に当組合から資格喪失証明書を発行させていただきますので、そちらをお持ちの上で新たな保険加入のお手続きをしていただくことになります。
必要書類:下記書類のいずれか一点
・新しく加入した健康保険の「資格確認書」のコピー
・新しく加入した健康保険の「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のコピー
・マイナポータルにて表示される新しく加入した健康保険における自身の被保険者資格情報
(スクリーンショットなどを印刷したもの)
2.協会けんぽなど他の保険に加入したとき
必要書類:下記書類のいずれか一点
・新しく加入した健康保険の「資格確認書」のコピー
・新しく加入した健康保険の「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のコピー
・マイナポータルにて表示される新しく加入した健康保険における自身の被保険者資格情報
(スクリーンショットなどを印刷したもの)
3.転業または廃業したとき
建設業以外の仕事についたとき、または、建設業をやめたときは資格を喪失します。
すみやかに届け出てください。
但し、基本的に上記1のお手続きをおこなっていただきます。
4.法人会社を設立したり、法人会社の従業員になったとき、個人事業所で従業員が5人以上になったとき
一人親方や個人事業所の方が、法人会社を設立した場合や法人会社の従業員となった場合、個人事業所で
も従業員が5人以上になった場合(事業主は除く)は、医療保険は全国健康保険協会管掌健康保
険(協会けんぽ)、厚生年金は厚生年金保険の適用となりますのですみやかに届け出て下さい。
一人親方や個人事業所の方が、法人会社を設立した場合や法人会社の従業員となった場合、個人事業所で
も従業員が5人以上になった場合(事業主は除く)は、医療保険は全国健康保険協会管掌健康保
険(協会けんぽ)、厚生年金は厚生年金保険の適用となりますのですみやかに届け出て下さい。
5.組合の地区外(未認可県)へ転出したとき
建設連合国保の地区外(山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県)へ転出したときは
資格を喪失します。すみやかに届け出てください。
建設連合国保の地区外(山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県)へ転出したときは
資格を喪失します。すみやかに届け出てください。
6.生活保護の適用を受けたとき
適用を受けるとそのときから資格はなくなりますのですみやかに届け出てください。
適用を受けるとそのときから資格はなくなりますのですみやかに届け出てください。
必要書類:生活保護開始通知書のコピー
7.死亡したとき
14日以内に届け出てください。
14日以内に届け出てください。
必要書類:火葬許可書のコピー
※脱退される場合、必ず保険証・資格確認書をご返却いただきます。
当組合を脱退するとき注意していただくこと 資格喪失の事由に該当しているにもかかわらず届出を怠ると除名処分を受ける場合があります。 資格がなくなったら保険証・資格確認書は必ず返してください。 やめる届け出が遅れると手もとに保険証・資格確認書があっても、資格がなくなった保険証・資格確認書は使えなくなります。 資格のなくなった保険証・資格確認書は必ず当組合に返してください。その保険証・資格確認書をうっかり使って診察を受けてしまうと建設連合国保から自己負担分を除いた医療費はあとで返していただくことになります。 |
家族がやめるとき
※マイナンバーについての書類が必要です(詳細はこちら!)
このようなとき | 保険証と印鑑のほかに必要な書類 |
ほかの保険にはいったとき | 新しく加入した保険証のコピー
又は資格取得証明書 |
死亡したとき | 火葬(埋葬)許可証のコピー |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始(変更)通知書のコピー |
転出した家族がいるとき | 新しく加入した保険証のコピー 又は住民票の除票(組合員と同じ市町村内に転出した場合は転出した家族が記載されている転出後の住民票)(3ヶ月以内に交付を受けたもの) |
家族が入るとき
※マイナンバーについての書類が必要です(詳細はこちら!)
※下記の「住民票【世帯全員の写し】」とは、組合員の世帯に属する全ての方が記載されたものです。ご加入者以外の方も記載される場合もございますが、世帯員の確認する必要がある為、必ず【世帯全員の写し】を取得して下さい。
このようなとき | 保険証と印鑑のほかに必要な書類 |
組合員の世帯に転入し、 新しく家族として加入するとき(結婚など) | ①住民票【世帯全員の写し】(マイナンバーが記載されたもの)(3ヶ月以内に交付を受けたもの) ②新しく家族となられた方がそれまで加入していた健康保険の資格喪失証明書 等 |
子供が生まれたとき | 住民票【世帯全員の写し】(マイナンバーが記載されたもの) (出生児の記載されたもので3ヶ月以内に交付を受けたもの) |
他の保険をやめた家族があるとき | ①住民票【世帯全員の写し】(マイナンバーが記載されたもの) (3ヶ月以内に交付を受けたもの) ②他の健康保険をやめた方がそれまで加入していた健康保険の資格喪失証明書 等 |
生活保護を廃止された家族があるとき | ①住民票【世帯全員の写し】(マイナンバーが記載されたもの) (3ヶ月以内に交付を受けたもの) ②生活保護廃止通知書 等 |
その他(住所変更など)
※マイナンバーについての書類が必要です(詳細はこちら!)
※下記の「住民票【世帯全員の写し】」とは、組合員の世帯に属する全ての方が記載されたものです。ご加入者以外の方も記載される場合もございますが、世帯員の確認する必要がある為、必ず【世帯全員の写し】を取得して下さい。
このようなとき | 保険証と印鑑のほかに必要な書類 |
住所・氏名等がかわったとき | 住民票【世帯全員の写し】(マイナンバーが記載されたもの)(変更後の住所・氏名等の記載されたもので3ヶ月以内に交付を受けたもの) |
修学のため、世帯をわけるとき | 在学証明書 |
保険証を紛失・破損したとき | 紛失の場合は紛失届の受理番号
破損の場合は、その保険証 |
組合員の業種や使用される事業所等が変わったとき | 業種や状況が確認できる書類 |
在留期間の更新
外国人の組合員やご家族のみなさまへ
在留期間の更新許可申請と外国人登録事項の変更をお忘れなく!
国民健康保険の適用対象となる外国人の方は、在留期間1年以上の在留資格を取得し、市区町村に外国人登録をしている方となります。
現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新許可を受けて、在留期限を延長する必要があります。
在留期間の更新を希望する場合には、現在の在留期間が満了する日までに在留期間の更新の申請をしなければなりません。
在留期間の更新の申請は、通常、在留期間が満了する日の3か月ごろから受け付けています。
なお、当国保組合の被保険者資格取得後、在留期間が満了した場合、在留カードの表裏面のコピー等をご提出ください。在留期間の確認をさせて頂きます。
現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新許可を受けて、在留期限を延長する必要があります。
在留期間の更新を希望する場合には、現在の在留期間が満了する日までに在留期間の更新の申請をしなければなりません。
在留期間の更新の申請は、通常、在留期間が満了する日の3か月ごろから受け付けています。
なお、当国保組合の被保険者資格取得後、在留期間が満了した場合、在留カードの表裏面のコピー等をご提出ください。在留期間の確認をさせて頂きます。
更新の許可 | → | 在留資格の維持 |
在留期間の更新を行わないと・・・
- 在留期間の更新を忘れてしまい、在留期限を過ぎてしまうと不法滞在となってしまいます(ただし、更新許可申請後に在留期限が過ぎた場合は、審査結果が出るまで合法的に滞在可能です)。
不法滞在になると原則として退去強制手続がとられます。また、不法滞在となり在留資格が喪失してしまった場合、日本国内でのいかなる就労活動にも従事することはできない不利益を受けます。 - 日本滞在の意志がなく、在留期間の更新許可申請を行わない場合、建設連合国民健康保険組合の資格を喪失します。この場合、組合に資格喪失の届け出をお願いします。
在留手続きに関することは居住地を管轄する入国管理局へ、また外国人登録に関することは居住地の市区町村へお問い合わせください。 |